「アミコ」サービス提供業務委託契約書
アミーコネクト(以下「甲」という。)と甲が提供するサービスに登録する者(以下「⼄」という。)は、以下のとおりサービス提供業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の⽬的)
甲は、⼄に甲のサービス提供事業「アミコ」に対するサービス提供業務を委託し、⼄はこれを受託する。
第2条(委託業務の内容)
本契約において、⼄が甲に対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。
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- (1)
- 甲のサービス提供事業に、⼄の知⾒、技能を⽤い顧客へのサービス提供を⾏う
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- (2)
- 甲のサービス提供事業に関する集客を⽬的とするWebサイトへのシフト登録
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- (3)
- 甲のサービス提供事業に関する集客を⽬的とする打ち合わせへの参加
第3条(委託業務の遂行方法)
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- 1
- ⼄は委託業務を個⼈で担当し、それ以外の者に担当させない。
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- 2
- ⼄は甲のサービス提供事業に関するWebサイトへ、⼄の個⼈情報の提供を⾏う。
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- 3
- ⼄は顧客へのサービス提供時、甲の所有する顧客情報の共有を⾏う。
第4条(再委託)
⼄は委託業務を第三者に再委託しない。
第5条(契約期間)
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- 1
- 本契約の有効期限は本契約締結⽇より3ヶ⽉とする。但し、契約期間満了の1か⽉前までに甲⼄双⽅特段の申し出がなければ、⾃動的に1年間延⻑されるものとし、以降も同様とする。
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- 2
- 甲及び⼄は、前項の契約期間中であっても1か⽉前に相⼿⽅に通知することにより本契約をいつでも解約できるものとし、相⼿⽅は解約による損害の賠償を求めることはできないものとする。
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- 3
- 第9条、第10条及び第13条は本契約終了後も効⼒を有する。
第6条(報酬と報酬の⽀払時期)
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- 1
- 甲が⼄に⽀払う報酬は、成果報酬制とする。甲は、乙が1件の顧客から得た売上総額から、甲が定める掲載料を差し引いた金額を支払う。⼄は、当⽉分の報酬を甲に請求し、甲は、請求対象⽉の翌⽉末⽇までに、⼄の指定する⾦融機関⼝座に⽀払うものとする。
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- 2
- 報酬の⽀払に必要な振込⼿数料は、甲の負担とする。
第7条(知的財産の帰属)
委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、及び委託業務の過程で⽣じた発明その他の知的財産⼜はノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。
第8条(禁⽌⾏為)
⼄は、甲の事前の許可を得ないで、甲の同業他社の業務を⾏ってはならない。
第9条(秘密保持)
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- 1
- 本契約において、「機密情報」とは、甲および⼄は、本契約に関連して知りえた相⼿⽅の技術上・経営上の⼀切の秘密、及び甲⼄間の取引内容に関する情報をいう。ただし、以下のものはこの限りでない。
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- (1)
- 相⼿⽅から知得する以前にすでに所有していたもの
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- (2)
- 相⼿⽅から知得する以前にすでに公知のもの
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- (3)
- 相⼿⽅から知得した後に、⾃⼰の責によらない事由により公知とされたもの
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- (4)
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
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- 2
- 本契約において「個⼈情報」とは、個⼈情報の保護に関する法律第2条1項に定める情報をいう。
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- 3
- 甲及び⼄は相⼿⽅より受領した機密情報及び個⼈情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
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- 4
- 甲及び⼄は甲のサービス提供事業の顧客より受領した機密情報及び個⼈情報を厳に秘密として保持し、善良なる管理者の注意をもって管理・保管するものとする。
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- 5
- 甲及び⼄は、本件取引の遂⾏以外のいかなる⽬的のためにも機密情報及び個⼈情報を利⽤してはならない。
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- 6
- 甲及び⼄は、本件取引の遂⾏のために第三者に機密情報⼜は個⼈情報の全部⼜は⼀部を開⽰する場合には、事前に書⾯による相⼿⽅の許可を得なければならない。また、開⽰の範囲は必要最⼩限の範囲とし、かつ、当該第三者に対し監督その他必要な措置を講ずるものとする。
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- 7
- 甲及び⼄が、法令、官公庁⼜は裁判所の処分・命令等により機密情報⼜は個⼈情報の開⽰要求を受けた場合、当該開⽰要求に対し、必要最⼩限の範囲及び⽬的に限り、機密情報⼜は個⼈情報を開⽰することができるものとする。この場合、できる限り早い時期に相⼿⽅に対して当該開⽰について通知するものとする。
第10条(損害賠償)
甲⼜は⼄が⾃社の責めに帰すべき事由により相⼿⽅に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。
第11条(契約の解除)
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- 1
- 甲または⼄は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または⼀部を解除することが出来る。
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- (1)
- 本契約に違反し、相当の期間を定めて相⼿⽅に対して、その是正を求めたにも関わらず、相⼿⽅がその違反を是正しないとき
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- (2)
- 相⼿⽅の信⽤、名誉または相互の信頼関係を傷つける⾏為をしたとき
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- (3)
- 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、その他倒産⼿続開始の申⽴があったとき
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- (4)
- 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申⽴、租税滞納処分その他これに準ずる⼿続があったとき
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- (5)
- ⽀払停⽌もしくは⽀払不能に陥ったとき、または、⼿形または⼩切⼿が不渡りとなり、⼿形交換所より銀⾏取引停⽌処分を受けたとき
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- (6)
- 合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の⼀部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき
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- (7)
- 死亡、後⾒・補佐・補助の開始、または検察官による起訴もしくは逮捕があったとき
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- (8)
- その他前各号に類する事情が存するとき
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- 2
- 前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第12条(反社会的勢⼒の排除)
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- 1
- 甲および⼄は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の事項を確約する。
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- (1)
- ⾃らが、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者、総会屋その他の反社会的勢⼒(以下、まとめて「反社会的勢⼒」という)ではないこと
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- (2)
- ⾃らの役員が反社会的勢⼒ではないこと
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- (3)
- 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、この契約を締結するものでないこと
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- (4)
- 反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
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- (5)
- 反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しないこと
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- (6)
- この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
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- ア
- 次の⾏為をしないこと 相⼿⽅に対する脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
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- イ
- 偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏為
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- 2
- 甲および⼄は、相⼿⽅が次の各号の⼀に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
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- (1)
- 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
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- (2)
- 前項(6)の確約に反する⾏為をした場合
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- 3
- 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相⼿⽅に損害が⽣じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が⽣じたときは、相⼿⽅はその損害を賠償するものとする。
第13条(合意管轄)
甲および⼄は、本契約に関して紛争が⽣じた場合には、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。